2008年12月2日火曜日

東京の山 改行なしバージョン


先日、中目黒界隈の馴染みの店に飲みに行った。そこでは常連客と顔を合わせることは多いのだがその日はカウンターの隣の席に常連客とは少しばかり身なりが違う(つまり品の良い)白髪の60代と思われる紳士が腰掛けた。その店はアメリカ南部のソールフード「ガンボ」が売りでもちろん紳士は「ガンボ」など食べたことはなく、メニューを見て戸惑っていたようなので、庶民代表としてガンボについて説明してあげた。紳士は近くに住んでいて、通りがかりにふらっと立ち寄ったという。もしや、と思い尋ねてみると住まいはやはり山の上、上目黒3丁目、通称「諏訪山」だった。東京23区内には××山と付く地名がいくつもある、御殿山北品川4丁目)、島津山東五反田3丁目)、池田山東五反田5丁目)、花房山上大崎3丁目)、八つ山(北品川4丁目)、代官山浜田山、御留山(下落合2丁目)、大塚山目黒4丁目)、徳川山(渋谷区西原)どこもかしこも高級住宅地だ。紳士は諏訪山に50年住んでいるという、最近、頂上付近にあった700坪のお屋敷が売りに出されマンション建設が始まったとか。たいそう立派な桜の木があって、窓から花見が出来たのだそうだ。と紳士はしんみり語った・・・。と、なんだかおセンチに終わるのも芸がないのでもし自分が高級住宅地にある700坪の土地を親から相続した場合に払う相続税を計算してみることにした。ググって調べてみると。相続税贈与税は、財産を時価評価するとのこと、そして、土地は路線価方式か評価倍率方式によって計算するみたいだ。評価倍率方式というのは固定資産課税台帳の閲覧が必要らしいので今回は路線価方式で計算してみる。先ずは、路線価を調べる。国税庁のサイトhttp://www.nta.go.jp/category/rosenka/rosenka.htmほうほう、敷地が2方道路に面しているから2つの路線価があるなその場合はと国税庁タックスアンサー No.4604路線価方式による宅地の評価http://www.taxanser.nta.go.jp/4604.htmん!?正面路線価の奥行価格補正? うげげ側方路線影響加算額の計算? あわわうわぁ、すんごい額。3億円超相続税は4700万円の控除があるけど税率50%!こりゃ払えんわな。まぁ、庶民には関係ない話ですわ。

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